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転売は違法なのか。オークションで売るのは古物商許可証が必要か調べてみた。

time 更新日:  time 公開日:2018/08/28

転売は違法なのか。オークションで売るのは古物商許可証が必要か調べてみた。
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どうも、アラサーサラリーマンです。

「転売」って言葉をよく聞きますよね。「副業」や「稼ぐ」といったキーワードと絡めて、

「副業 転売」等検索する人も多くいるかと思います。

今回は、転売はそもそも違法なのかどうか気になりましたので、法律等から問題ないか調べてみました。

また、オークションとかでお店じゃないか?と思うくらいの量を出品している人を良く見かけますが、それも良いのかダメなのか確認してみましたので説明したいと思います。

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そもそも転売とは?

転売と検索すると、Wikipediaが一番上に出てきました。

Wikipediaを見ると、「転売屋」と出てきました(笑)

転売屋に怒っている人が多いんでしょうね。

ネットでも転売ヤーとかディスられている印象です。

転売とは、簡単に言うと、販売目的仕入れた品物を仕入れ値より高い値で売ることです。

街のお肉屋さん、お米屋さん、酒屋さん、雑貨屋さんもそうです。

リサイクルショップは最たるものだと思います。

個人で一番多いのは、メルカリヤフオク!モバオク等のオークションで売っているものでしょうか。

このように全ての転売行為自体が違法なことではありません。

でも、チケット転売で逮捕などをニュースで耳にしたりします。

何が問題ない場合であったり、グレーゾーンであったり、アウトな場合もあったりと、ややこしい印象を受けます。

では、どういった場合が違法になるのでしょうか。

転売の違法性について

一つ目に、転売自体は違法ではないと言うこと。

そうなったら世の中のものほとんどがアウトですよね。

転売自体を違法とする法律自体もありません。

ただし、個人で転売を行う場合に、条件によっては法律違反によって罪に問われ場合があります。

警視庁のサイトに「古物」に対するQ&A集がありました。

Q
「古物」とはどのような物をいうのですか?

A
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

Q2
自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?

A
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

これより、自分で使用していた中古品、または新品を売ること自体は特に問題がなく、古物商の資格も必要なし。

転売する意思があり、品物を購入していれば、許可が必要と言うことですね。

ここでのポイントは、「利益目的」で転売する意思があったかどうかがポイントになります。

利益目的で転売の意思があるにも関わらず、古物商の無許可である場合は、罰則規定として

第3条 無許可営業 「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

となりますので、オークションで大量に出品している方は、古物商許可証が必要となります。

どこまでが古物商許可証なしでセーフでどこからがアウトなのかが非常に曖昧で線引きが難しいところが厄介な点です。

そのため、オークションで大量に出品している人たちは、本当に全員が古物商許可証をきちんと持っているのかは非常に怪しいのではないかな、もしくはそもそも違反と知らないのではないかなと思います。

メルカリが凄く流行っていて、メルカリを使用した転売を行っている個人の方も多くいるように見受けられますので、気を付けたほうが良いと思います。

メルカリが流行る前だと、ヤフオク!モバオクのオークションの2強の印象でした。

警察署で19000円の申請代で古物商許可証を習得出来ますので、最寄りの警察署で自分が該当するか、必要かどうか一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

趣味のワンピースフィギュアのコレクションをオークションで売った。これは転売?違法?

自分の場合、趣味でUFOキャッチャーのフィギュアを集めています。特にジャンプ漫画で有名なワンピースのフィギュア(ワンピースワールドコレクタルフィギュア)を好んで取っています。

実は、コレクターとして所持しており、後に気づいたのですが、オークション等で高値で取引されています。

私は、特に転売目的で手に入れたわけでもなく、趣味として所有していました。

 

趣味のUFOキャッチャーで集めていたワンピースコレクタブルフィギュアをオークションで転売し稼いだ話しも合わせてご覧ください。

 

これをオークション等で売れば転売には当たりますが、違法行為ではありません。

また、これを初めから転売目的のために、オークションやフィギュアショップ等で購入し、それを再度オークションで仕入れ値より高く売っているような出品者も多く見かけます。

言わゆる「業者」と呼ばれる方々のことですね。

この方々のパターンであれば、趣味の領域とは到底考えられないので、個人でのオークションであっても、「古物商許可証」が必要ではないかと思います。

逮捕事例(チケット転売で逮捕とかニュースでよく聞く)

ニュースで良く、チケットオークションサイト(チケットキャンプ)でコンサートチケットがものすごい価格で転売されており、中には逮捕者が出たニュースもあったと記憶しています。今は、チケットキャンプは不祥事でサイト自体が無くなっております。チケット系で安全で有名なのは【チケットストリート】があります。

嵐等のジャニーズのコンサートやELLEGARDEN(エルレガーデン)のチケットが数十万円で取引されて問題になっていたようなニュースもありました。

私もあるコンサートに行きたかったのですが、抽選に外れてしまい、オークションで泣く泣く定価以上の価格で購入したこともあります。

アーティストにお金が流れるのであれば許せないこともないですが、転売者が儲けるだけなので何とも言えない悲しい気持ちになりました。

ライブは本人の認証がいる等、改善、対策も取られつつあるので、そういう風に変わっていっているのは良いことだなと思います。

この逮捕の原因もやはり「利益目的」による転売で古物商許可証を持たずに、転売を行ったため、古物営業違反に該当したものと思われます。

プラスして、コンサートチケットは運営側がそもそも転売禁止と明言しているところがほとんどですので、それ自体を守らずに転売を行うことは完全に違反です。

運営側も転売禁止を明言していなくて、本当に行くつもりで購入したが、どうしてもいけないからオークション等で定価以下で売るのは有りではあると思います。

ただし、どうしてもいけなくて、数万円以上で売るとなると、もうそれは利益目的とみなされて当たり前であると思います。

やはり、こちらも「利益目的」かどうかがポイントになります。

 

他にも任天堂スイッチが出た当初は、手に入らなく、ネットで定価以上の金額で取引されていました。

こちらは我慢して、最近ようやく定価で購入出来ました。

他にもスタバの福袋を転売ヤーが買いあさって買えなかった?話が、Twitter内で怒りのツイートとして拡散されていたものをタイムラインに流れてきて見た記憶があります。

そもそも転売についての世間の印象について

転売についての印象ですが、やはりあまり良いイメージを持っていないのが実情であると思います。

その理由としては、

「人の弱みに付け込み高額で転売する転売屋の存在」

売るにもやはり相手ありきだと思います。オークション等で顔が見えないからと言って、数十万円といった高額でチケットを転売したり、ハンドメイドでせっかく作ったアクセサリーをそのまま転売されていた話など、相手のことを考えずに、利益のみを求めて、転売行為を行う方が一定数いることが転売という行為に不快感を示す方がいるのであると思います。

「ルール」や「モラル」といったものを無視して利益を求めるような行為はやめてほしいですよね。

売る側、買う側がどちらにも利益になるような形が理想ですし、そうあるべきだと思います。

まとめ

・転売自体は違法ではない。
趣味のコレクション、生活品等で不要になったものをオークション等で売ることは問題なし。

・利益目的で転売の意思がある場合は、古物商許可を取ること。(手続き代19000円用意して、最寄りの警察署へ確認)

・転売でも相手ありきの話し。
オークション等で出品者側の場合、相手側の立場に立った出品を心がけること。(価格面、マナー、ルール、モラルなど)

 

 

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